top of page

「コンビニにおける性的な表現のある雑誌の陳列・販売の見直しを求める署名活動」Q&A

Q1 なぜ「コンビニ」なのですか?


私たちは、誰もが安心して暮らせる社会を目指しています。

デートDVや性暴力の防止教育に取り組んできましたが、その一方で、日常の公共性がある空間には、女性や子どもを性的に消費し、支配や暴力を正当化するような表現が、いまだ当たり前のように残っています。

どれだけ教育や啓発を重ねても、社会の側が逆のメッセージを発し続けていれば、価値観はなかなか変わりません。

だからこそ、誰もが日常的に利用するコンビニエンスストアという公共性がある空間から、安心できる環境へと変えていきたいと考えています。


Q2 コンビニは「公共性がある空間」ですか?


コンビニは、日頃の買い物だけでなく、ATMの利用、トイレの使用、公的な証明書の発行、コピー機の使用など、誰でも利用できる生活に密着した空間です。そのため、大変公共性が高いと言えます。

さらに、全国約57,000店舗のコンビニでは、「安全・安心なまちづくり」と「青少年環境の健全化」を目的とした自主的な取り組みである「SS(セーフティステーション)活動」が行われています。店舗には、イメージキャラクターのエスゾウくんとともに、助けを求めて駆け込む子どものイラストが描かれたポスターが掲示されています。

SS活動では、女性・子どもの駆け込み対応、災害時の近隣住民や帰宅困難者への支援、小中学生の店舗での体験学習の受け入れなども行われています。


Q3 「有害図書」とは何ですか?


「有害図書」とは、現行の法律や条例に基づき、青少年の健全な育成に悪影響があると判断された書籍や雑誌のことです。

具体的には、性行為や暴力を描写していたり、子どもに悪影響を与える内容が明確に含まれているものが対象となります。

ただし、現行制度では、表紙のみが性的に過激であっても、有害図書に該当しない場合が多いのが実情です。

私たちが問題視しているのは、表紙や陳列位置によって、子どもや利用者に受動的に性的表現が目に入る状況です。そのため、「準有害図書」という新たな枠組みを提案し、公共性がある空間での配慮を求めています。


Q4 「準有害図書」とは?


現行の「有害図書」には該当しないものの、

  • 表紙に女性が水着姿・下着姿で描かれている

  • 女性の胸など身体的特徴を強調した表現がある

  • 女性が性的な表情や姿で掲載されている

  • 性行為などを想起させる文字表現が記載されている

など、女性を性的に商品化する表現が見受けられる雑誌類を指します。

これらについて、販売そのものではなく、販売・陳列方法の見直しを促すための新たな位置づけとして「準有害図書」を提案しています。


Q5 販売の見直しなのか、ゾーニングなのか?何をしてほしいのですか?


私たちは、「準有害図書」を、コンビニのような公共性がある空間には“置かない”ことを求めています。


Q6 既存の青少年健全育成条例では不十分なのはなぜですか?


多くの自治体の現行制度は、福岡県とは異なり、雑誌の「内容」に着目する仕組みとなっているため、表紙表現のみでは対象外とされるケースが多いのが現状です。

しかし実際には、子どもや利用者の目に最初に入るのは表紙です。このギャップを埋める仕組みが必要だと考えています。


Q7 条例は自治体の所管ですが、なぜ署名は国(こども家庭庁・内閣府)も宛先にしているのですか?


おっしゃる通り、「有害図書」の指定は、青少年健全育成条例に基づき、主に自治体が行っています。

しかし、基準が古く、自治体ごとに判断のばらつきがあるため、現場での対応が難しい状況があります。

私たちは、自治体だけに判断を委ねるのではなく、国として一定の考え方や指針を示し、議論の土台をつくることが必要だと考えています。そのため、自治体とあわせて、こども家庭庁や内閣府にも届けたいと考えています。


Q8 子どもへの「悪影響」とは何ですか?


私たちは、

  • 女性の身体を商品として扱う表現

  • 性と暴力・支配が結びつく表現

が、子どもの性意識や他者理解に影響を与える環境を問題視しています。

コンビニは子どもや若者が頻繁に利用する場所です。発達段階にある人たちが、過度な性的情報に日常的に触れることで、性に関する健全な理解を妨げる恐れがあります。

こうした環境は、性暴力やハラスメントを軽視する風潮を助長しかねません。一冊一冊の影響ではなく、繰り返し目にする「環境」の問題だと考えています。


Q9 調査の信頼性はありますか?


アウェア デートDV防止プログラム・ファシリテーター全国ネットワークの会員の協力を得て、全国469店舗を対象に、2023年5月〜2024年9月にかけて調査を実施しました。

会員が実際に店舗を訪れ、書籍棚の配置場所、陳列方法、対象雑誌の数、表紙表現、店舗の立地状況などを現地で確認しています。

数値は、問題の大きさを可視化するためのものです。


Q10 表現の自由の侵害ではありませんか?


私たちは、表現そのものを一律に否定したり、規制を強化したいと考えているわけではありません。

問題としているのは、誰もが利用する公共性の高い空間において、意図せず性的表現に触れさせられる環境です。

どれだけ教育や啓発を行っても、社会の側が逆のメッセージを発し続けていれば、価値観は変わりません。だからこそ、コンビニという公共的な空間から、安心できる環境へと変えていきたいと考えています。


Q11 基準が曖昧ではありませんか?


現行の「有害図書」制度でも、一定の基準は存在します。しかし、表紙表現のみでは対象とならない場合が多いのが実情です。

私たちが問題視しているのは、表紙や陳列位置によって、子どもや利用者が受動的に性的表現を目にしてしまう状況です。

そのため、「準有害図書」という新たな枠組みを提案し、公共性がある空間での配慮を求めています。


Q12 ネットの方が問題ではありませんか?


インターネット上の問題も、非常に重要だと考えています。本来は、より大きな枠組みでの対策が必要です。

しかし、明確な枠組みが十分に整っていない現状だからこそ、一つ一つの場所で声をあげ、議論を積み重ねていくことが大切だと考えています。


Q13 保護者の責任ではありませんか?


保護者ができることには限界があります。コンビニは、子どもたちだけでも利用する公共性のある空間です。

これは保護者批判ではなく、社会全体で子どもの権利を守るという視点の問題です。


Q14 性犯罪との因果関係はありますか?


私たちは、直接的な因果関係を断定しているわけではありません。

ただし、性的な商品化表現が日常に溢れる環境が、

  • 性の軽視

  • 女性をモノとして見る感覚

を助長する可能性があることは、多くの研究や現場の声から示されています。


Q15 コンビニ現場の負担になりませんか?


現場に新たな負担をかけることは考えていません。

むしろ、従業員の方が不快感を覚えたり、セクハラだと感じている現状があることを私たちは耳にしています。

事業者と対立するのではなく、働く人も利用者も守る仕組みを、一緒に考えていきたいと考えています。


Q16 国に何を求めているのですか?


現時点では、明確な基準が存在しないこと自体が問題だと考えています。

私たちが一方的に線引きを決めようとしているわけではありません。

誰もが利用する公共性のある空間において、子どもや利用者が意図せず目にすることへの配慮として、国・自治体・専門家・事業者・市民が参加した形で、共通のガイドラインを検討していく必要があると考えています。


Q17 自治体の役割は何ですか?


自治体は、条例の運用主体として、事業者への助言や指導、陳列方法の見直しの要請などを行う立場にあります。

新たな考え方や指針が共有されることで、自治体の役割も、より果たしやすくなると考えています。


Q18 どのような団体ですか?


私たちは、アウェアのデートDV防止教育に取り組んでいる、有志メンバー男女11人によるグループです。


Q19 当事者の声は反映されていますか?


性被害当事者の方に無理に証言を求めることは、二次被害につながる可能性があるため、慎重に考えています。

一方で、コンビニで働く女性からは、

  • 「そういう雑誌を目にするたびに不快だった。触りたくもなかった」

  • 「雑誌を買う人から、レジで自分の反応をうかがわれているようで気持ち悪かった」

といった声を実際に聞いています。

また、調査に参加したメンバーからも、不快感や驚き、怒りといった感情が多く報告されました。

さらに、外国人へのインタビューでは、

  • 「公共の場所にこのような雑誌が置かれていることに驚いた」

  • 「子どもがいる空間として理解しがたい」

といった声もありました。

私たちは、こうした働く人、利用者、そして受動的に影響を受ける人々の声も、重要な当事者の声として受け止めています。

 
 
 

コメント


bottom of page