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チームメンバーの活動のこれまで

某県の青少年健全育成条例では有害図書類を青少年に対して、販売、頒布、贈与、交換若しくは貸付けをし、又はこれらのものを閲覧させてはならないとなっている。


そのため、有害図書類においては他の図書と区別して陳列するよう条例により定められているが、実際に多くの販売店(コンビニエンスストア)では一般雑誌と一緒に陳列され青少年の目に触れる状態になっている。


昨年、県の青少年健全育成条例担当課に対して条例違反のコンビニエンスストアに対して、勧告を出してほしいと要望した。


しかし、県からの回答は条例に書かれている陳列方法を写しただけの誠意のない回答であった。


そのため、実際にコンビニエンスストアで販売されている、有害図書と思われる雑誌数冊を購入し、県の担当者に有害図書であるかどうか確認してもらった。


県の担当者は有害図書と認めたうえで、条例に従って対応する(※1)との返事をもらったが、その後半年が過ぎたがコンビニエンスストアには何も変わらず有害図書が陳列されたままである。


このような青少年健全育成条例と趣旨が同じ条例は、各県にあるにもかかわらず、全国のコンビニエンスストアも同じ状況であることは調査(※2)で明らかになっている。


そのため、県条例と言いながら全国の自治体に展開するためには国レベル(全国知事会等)の対応が必要ではないかと思う。


※1 某県では、コンビニエンスストアに出向いての有害図書の確認については、各市町村に権限委譲しているため、県の職員は直接コンビニエンスストアに調査には行かないとのことである。


※2 アウェア デートDV防止プログラム・ファシリテーター全国ネットワークによる「コンビニエンスストア販売雑誌全国調査」 2023年5月~2024年9月調査(対象469店舗) 


 
 
 

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